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空き家も、所有しているだけで固定資産税と都市計画税(自治体が定める区域に不動産を持つ場合のみ)が発生します。
「固定資産税=課税標準額×上限1.4%」と「都市計画税=課税標準額×上限0.3%」です。課税標準額は、3年に一度見直され、額が上下します。
これらの税は、住宅がある土地ですと『住宅用地の軽減措置特例』が適用され、固定資産税・都市計画税ともに減額されます。しかし、空き地や、家を取り壊して更地に戻した土地は適用外となり、減税されません。
そして、古い木造建築ということで心配なのが、特定空き家に指定されてしまうことです。特定空き家とは、倒壊の危険がある・衛生上有害になり得る・適切な管理なく景観を損なっている・周囲の生活環境保全に不適切である、と指定された空き家です。そうなると、家が建っていることで受けられる「固定資産税」の減税の対象外になり、固定資産税が最大6倍になることもあるのです。
特定空き家に指定された上に市区町村からの指導にも応じず、強制的に空き家が解体されることになれば、その費用は所有者負担です。特定空き家に指定されないために、毎月換気をしたり補修したり落書きをされないような対策をするなど、持続的で適切な管理が大切です。ご自身での管理が難しい場合は、専門の管理会社に依頼することもできますが、老朽化が進むほど依頼しにくくなるのでご注意ください。
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