クラウドソーシングで得た所得は、何を経費として計上できるの?

男性50代 u5kripzrzkさん 50代/男性 解決済み

コロナ渦の影響で、勤めている会社の業績が悪化し、残業がなくなりました。

まあ、こんな状況でも基本給はいただいていますので、ありがたいとは思いますが、それまで残業代をあてにした生活設計をしていたので、今現在、結構厳しいです。

そこで、少しでも生活の足しになればと、クラウドソーシングでWebライティングの副業を始めました。

そこで質問なんですが、現在まで副業で得た所得は30万円を超えましたので、確定申告をしなければいけないことは理解しています。しかし、副業するにあたり購入した、照明器具・座椅子のクッション・メガネ・書籍など、副業する上で必要なモノ、快適に作業するために必要なモノ、どこまで経費として計上できるのか?はっきりわかりません。

確定申告する際に、何を経費として計上できるのか?専門家の方のアドバイスを頂きたい所存です。

1 名の専門家が回答しています

横山 晴美 ヨコヤマ ハルミ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    女性

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。確定申告時の必要経費ついて返答してまいります。線引きが難しい部分ではありますが、原則として業務のため購入したものは経費に計上できます。快適性を向上させるためものでも、業務の効率化につながるものなら計上できると考えてください。

そのためご質問にあった「照明器具・座椅子のクッション・メガネ・書籍」などは、業務との関連性が証明できるならば計上可能と考えます。
知っておいていただきたいのが、国税庁は必要経費の定義を「収入を得るために直接要した費用の額」としていることです。税務上明確な定義はなく、個別事例において総合的に経費の妥当性は判断されます。クッションのような、プライベート利用と区別がつきにくいものは注意が必要です。例えば「座って長時間業務をするのでクッションは不可欠」のように購入の理由が明確なる場合は経費としてください。
※国税庁の原則的な取り扱いについては次の次のサイトをご覧ください。
国税庁「No.2210 やさしい必要経費の知識」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
また、家賃・光熱費・通信費などもともとプライベートの支出でも、「家事按分」することで一部経費に計上することが可能です。家事按分とは、普段使っている支出を業務の使用割合だけ必要経費に計上することです。例えば自宅兼職場の家賃が10万円だったとすると。仕事時間や業務スペースの面積割合などをもとに、 事業用と個人用に家賃の支出を按分していきます。
業務時間が少ない場合はおすすめしませんが、例えば「週末は終日」「毎日夕方から深夜まで」などある程度まとまった時間をライティングに割いている場合は検討してみてください。

本記事が、お役に立てば幸いです。末筆ながら、確定申告が滞りなく終了されることを祈念しております。

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