私(専業主婦)の保険金にかかる税金はどうなりますか?

女性40代 kaunisさん 40代/女性 解決済み

専業主婦である私が加入している民間保険の保険金は、私が死亡した時の受取人は夫、高度障害を負った時、介護保険として受け取った時、個人年金として受け取った時の受取人は私本人です。

会社員である夫の年末調整で、もしも私の保険の保険料を、保険料控除申告書で申告した場合、将来私が受け取る保険金にかかる税金は、どうなるでしょうか?

また、私の保険料を、夫の保険料控除申告書で申告しなかった場合は、将来受け取る保険金にかかる税金は、どうなるのでしょうか?申告した場合と違いがでるのでしょうか?

また、いったん申告して、将来的に気が変わった場合、申告を取り消すことはできるのでしょうか?

なお、私は20万円を超える収入がないため、確定申告はしない予定です。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

こんにちは。ご質問ありがとうございます。
保険に関するご質問ですが、まず「契約者」が相談者様なのか夫なのかというのが
問題になります。
一般的には「契約者」=「保険料負担者」ということになっていますが、
国税庁の基準では「口座名義人」=「保険料負担者」ということになります。
ご相談の場合、保険料の引き落とし口座の名義がご相談者さまであればそもそも夫の年末調整で保険料控除の申告はできないということになります。
将来受け取る保険金についてですが、死亡保険金につきましては「保険料負担者」が夫
である場合は、夫に「所得税」と「住民税」がかかります。
相談者様が「保険料負担者」である場合は夫に「相続税」がかかります。
「高度障害」「介護保険」「個人年金」の場合、「保険料負担者」が相談者様、夫どちらでありましても「所得税」と「住民税」がかかります。
このように「死亡保険金」や「満期保険金」の場合、契約者(保険料負担者)と
「保険金受取人」が誰であるかによってどのような税金が課されるかが決まります。
保険料控除を申告するかしないかは関係ないといえます。

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