仕事の収入によっては年金がカットされるが其の金額は

男性30代 orimasaさん 30代/男性 解決済み


筆者自身は既に高齢の身であるが、ただ老齢という感覚はまだないというのが正直なところです。 実際、数年前までは会社の決まりである定年に達しはして一応は退職という形をとったが、職場の技術的な面や後輩の仕事の指導ということで5年間の再雇用ということで仕事はしていました。 ただ仕事の条件や時間帯が変わったために、待遇面や給与そのものは少なくなったが、何とか引き続き仕事をしていました、

そして、今現在では完全退職で暇な時間を過ごしていますが、現在も仕事をしたい気持ちは十分あるのです。 其れも、年金生活にははいったけれども、年金だけでは我が家の生活は決して楽ではないし、まして元気なうちはいいが、病などの万が一のことを考えると、今後も仕事と収入を得たいとは思っているのです。 何しろ、老後の必要経費はお国のお達しでは2000万必要とか言われていますものね。

其処で質問なんですけど、仕事の収入額によっては支給年金がカットされる場合があるとされています。 年齢や収入によってはどの程度カットされるのか、又、其の減額される計算のしかた等をお教え願いたいと思います。



1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 仕事全般・転職・退職
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

こんにちは。ご質問ありがとうございます。
会社にお勤めで65歳以降に厚生年金保険に加入されている方の場合、
年金と賃金の合計が月47万円以下であれば、老齢厚生年金は全額受け取ることが
できます。
47万円を超える場合は、賃金と年金を足して47万円を引いた額の半額が減額と
なります。
この場合の「年金」は老齢厚生年金なので老齢基礎年金(国民年金)は関係
ありません。
例えば年金が20万円で賃金が30万円だった場合は
(年金20万円+賃金30万円-47万円)÷2=15,000円となり、
受け取れる年金は200,000円-15,000円=185,000円となります。
これはあくまで再就職先で「厚生年金に加入した場合」に年金は減額されると
いうことです。
再就職先で例えば週に1日とか時間が極端に短い場合であれば、厚生年金に加入することはありませんのでこういう場合ですと、年金の減額なく全額を受け取れることになります。
どうぞ、お元気で無理をなさらないようにお仕事をなさっていただくよう願っております。

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