株式売却の際に利益に対する税金は、

男性30代 orimasaさん 30代/男性 解決済み



現在は高齢の域に達している筆者ですが、既に定年退職や再雇用されて会社を辞してから10年ほどになります。 勿論、会社を辞する時は会社規定の決まりの退職金を頂きましたが、其の時に預貯金や株を購入しました。

その株を購入した目的は特に株の売買をして儲けようとは思ったものではなく、配当金や株主特有の優待券を頂くことでした。 その株の優待券というのは主に飲食関係の優待券で家族でよく利用したものでした。

しかし、今回コロナのことも有って株価が値下がりが懸念するのと、我が家のある目的が有ってお金が必要になり売却しました。 購入当時はかなり安い状態でしたが売却した時は概ね、株価は3倍位になっていました。 

従って、相当金額の利益が出ているのですが、此の時に株の利益に対する税金関係はどのようになるのか、又、何とか裏技とかで節税する方法はないものか、お尋ねしたいのですが。



1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
70代後半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

株式の譲渡益の税金は申告分離課税になり、譲渡益の20.315%(所得税と住民税合計)になっています。
定年退職時に株式を購入したとのことですが、証券会社の特定口座で保管されているのでしょうか。その際、源泉徴収有りの口座の場合は、税金は源泉徴収済ですので、改めて所得税の申告と納付の必要はありません。保管口座や特定口座に預けていて、源泉徴収無しの場合は確定申告が必要ですから、証券会社に確認をしてください。
可能性は低いですが、所得時の評価が分からない場合は、売却価格の5%が取得価格になりますので、多額の税金が発生します。 是非確認をしてください。
また、株式の売却益には住民税も掛かりますのが、源泉徴収済の場合は、5%が徴収されています。住民税は10%であるため、そのままにしておくと市町村から住民税が課税される可能性があります。
株式の譲渡・配当所得についての住民税申告不要制度がありますので、市町村税務課で申告不要の手続きをすることが必要です。売却益が多額の場合は、住民税と共に健康保険料、介護保険料も高くなりますので手続きをするようお薦めします。

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