可処分所得が減っているので確定申告で何とか税金を安くしたい

男性40代 MAX888さん 40代/男性 解決済み

消費税10%に増税されてさらにその他にも税金が上がってきています。ですが、収入は一向に増えないので可処分所得が年々減る一方です。それでいて支出は減るどころか増えていく一方です。そんな時に考えたのが確定申告の時に少しでも税金の支払いを抑えたいということです。税金の支払いを安くするためには、所得控除を上手に活用するしかないと思います。しかしその知識が乏しいので、今回ファイナンシャルプランナーの方にお聞きしたいです。どのような所得控除があって自分にも適用できる所得控除をお教え下さい。少しでも所得を合法的に少なくして税金の支払いを少なくしたいです。そのためにもぜひお力をお借りしたいです。お金に関する専門家のファイナンシャルプランナーの方ならば、何か良い方法を考えてくれると期待しています。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

こんにちは。ご質問ありがとうございます。
「所得控除」に関するご質問ですが、まずお勧めしたいのは「iDeCo」です。
「iDeCo」は個人型確定拠出年金と呼ばれるもので、公的年金に上乗せできるものと
考えていただければと思います。
ご自身で金融機関に口座を開設され掛金を拠出し、ご自身で金融商品を選び運用して
いくものです。
「iDeCo」は口座開設の際と運用の際に手数料がかかること、60歳まで掛金を拠出する
必要があり、60歳まで現金化できないなどのデメリットもありますが、
掛金は全額所得控除となりますので節税の効果は抜群です。
相談者様は自営業とのことですので国民年金の第1号被保険者だと思います。
第1号被保険者であれば年間816,000円まで掛金を拠出することができますので、
816,000円が全額所得控除になります。
もし、どうしてもご自身が運用に対して不安がおありであれば「iDeCo」ではなく、
「国民年金基金」を利用されても同じ効果が得られます。
他には「ふるさと納税」あります。
寄附金から2,000円を差し引いた金額に相当する税金が軽減されます。
ご両親やご兄弟などがいらっしゃれば「扶養控除」に該当しないかということも
考えてみられてはいかがでしょうか。
条件は納税者本人と生計をともにしていること、その人の年間所得が48万円以下で
あるということになります。

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