障害者年金と配偶者の年金について

女性40代 mashamamaさん 40代/女性 解決済み

父親が障害者3級で年金を30年程受給しています。母親はほとんど専業主婦です。父が障害者になる前は会社員として厚生年金を払っていたのですが、昔の年金制度はあやふやだったようで、母の第3号被保険者の記録がありません。また、障害者年金の受給期間中の母の年金は第3号被保険者のような形で扱われないのでしょうか?幸い、母も一時パートで働いた時期があって厚生年金を10年程かけています。その前は国民年金も何年かはかけています。父が亡くなったあと、母は遺族年金を受給できるのでしょうか?また、年金を遡って第3号被保険者の分を調べる方法がありましたらおしえてください。受け取りの年金額がかなり低く、生活保護を受ける方が、きちんと生活をしていけるように思います。受給年金が低すぎて生活できない場合、生活保護を受給することはできるのでしょうか?私も家族がおり母の生活の面倒をみることが難しく悩んでいます。

1 名の専門家が回答しています

井内 義典 イノウチ ヨシノリ
分野 年金・個人年金・iDeco
40代前半    男性

東京都 神奈川県

2021/03/09

ご質問の件についてお答えいたします。
障害年金受給中であってもお父様が会社員(厚生年金被保険者・国民年金第2号被保険者)であれば、その配偶者であるお母様(年収130万円未満が条件)は第3号被保険者になれます。しかし、お父様がお勤め先を退職されますと、お父様は第1号被保険者になり、同時にお母様も第1号被保険者になります。従いまして、退職以降は社会保険上の扶養には入れません。
もし、万が一お父様が亡くなられた場合、お母様が年収850万円未満であれば、お母様に遺族厚生年金が支給されます。いくら支給されるかはお父様の厚生年金加入記録で変わります。また、お母様の65歳以降はお母様の厚生年金加入記録でも年金額が変わってきます。
第3号被保険者など年金加入記録について、さかのぼって調べられたいとのことでしたら、年金事務所にご相談ください。年金が少ない場合に、生活保護を受けられる場合もありますが、資力など調査の上、支給が決まります。

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