2021/03/09

コロナによる給付金に税金はかかるの?

男性40代 untyouさん 40代/男性 解決済み

私は、主に個人のインストラクターとして地域の公民館やスポーツクラブで教室を開き生計を立てています。しかし、今年は新型コロナによる感染防止のために公民館などの使用が禁止され、数か月に渡り教室が全く稼働しない期間というものが発生しました。そして、その間の収入がほぼゼロに近い状態となってしまいました。そこで登場したのが、持続化給付金です。収入が激減した個人事業主に対し100万円を上限として支給されるもので、私も申請を行い受け取りました。ただ、確定申告をすることを考えた時、この給付金をどのように扱えばよいのかが全く分かりません。さらに、市町村や県が行っている同様の給付金も受け取りました。今回のような政府などから受け取ったお金について、所得として扱われ課税対象となるのかどうかが知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

石村 衛 イシムラ マモル
分野 その他保険
60代前半    男性

全国

2021/03/09

2020年2月に日本国内で初めて確認され、その後の猛威は世界中を震撼させている新型コロナ感染症。
 この感染症により、政府発出の緊急事態宣言や地方自治体からの休業要請や外出自粛要請などによる影響で仕事面、生活面で制約がかかっており、それに伴う様々な給付金、支援金、助成金、補助金等で収入減少など大きな痛みを和らげる施策が実施されています。
これらの給付金などの収入が非課税収入となる場合と課税収入となる場合があり、課税収入に該当する場合には確定申告が必要になります。
【課税収入に分類】
 ご質問の持続化給付金は、原則として事業収入の減少に伴って支給される給付金ですので、事業収入に区分されます。
 ご質問文を読むと、ご質問者様が支給を受けた可能性は低いかもしれませんが、家賃支援給付金も課税対象収入となり事業所得に区分されます。
また、自治体からの休業要請や時短要請に応じた場合に支給される感染防止等協力金等も課税対象で事業所得に区分されます。
 その他、従業員がいる場合の雇用調整助成金や小学校休業等対応助成金・同支援金も事業収入として課税対象になり、確定申告が必要になります。
 【非課税収入に分類】
その一方で、給付金などを受け取っても非課税で確定申告不要などもあります。
2020年5月以降(自治体により受給開始時期は異なる)に申請者全員に一人に付き10万円が給付された特別定額給付金は、非課税給付金です。
加えて新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付金、子育て世帯への臨時特別給付⾦も非課税となっています。
この他にも課税対象の給付金・支援金等、非課税の給付金・支援金等がありますので、記載以外の給付金等をお受け取りになり、その確認いただく場合には、下記のアドレスより「国税庁(※)【参考】 新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から ⽀給される主な助成⾦等の課税関係(例⽰)」でご確認いただき、さらに詳細を知りたい場合には「チャットボットによる 税務相談(※)」などを利用してご確認ください。

※ 国税庁:令和2年分の確定申告においてご留意いただきたい事項
【参考】 新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から ⽀給される主な助成⾦等の課税関係(例⽰)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/ryuiten.pdf

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