税金に関する質問

男性30代 akira0805さん 30代/男性 解決済み

私が最近気になっているのはネット販売での税金です。
最近、メリカリなどのアプリフリマが流行っていますが例えばある程度高額なものが売れた場合なのに税金はかかるのか?
またその際はどのような対処をすべきなのか?という点が気になりました。
実際にかなりの数の方が利用されていると思いますが、税金を納める(ネットでの)というのをあまり聞いたことなかったので。
教えていただけたら幸いでございます。

一応、保険の場合で気になる事も述べておきます。
火災保険の件なのですがこちらはどれくらいの保証、例えば家が燃えてしまった場合3000万円の持ち家だとしたらいくら戻ってくるのか?
また家の年月が経っている場合戻ってくる金額は減るのか?ということは気になります。

1 名の専門家が回答しています

石村 衛 イシムラ マモル
分野 自動車保険・火災保険・地震保険
60代前半    男性

全国

2021/03/09

フリマアプリなどネット販売で得た収入に対する税金のご質問。
ご質問に関わる税金は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される消費税と売った商品等の値段>商品等を買った時の値段によって利益を得た取引に課税される所得税が該当すると思います。
 まず、消費税については、事業としてネット取引等をおこなう場合には納税義務者(※1)となり、消費税を納税する必要があります。
 会社員などの個人が事業としてではなく、フリマアプリを用いて不用品の売却をおこなう場合は、消費税の納税義務者に該当せず、取引相手から消費税を徴収する必要は無く、消費税を納める必要はありません。
 次に所得税については、例えば、購入時200万円の自家用車を150万円で売却できたとしても、課税対象となる利益(≒所得)が発生しないため、この取引に関わる所得税の納税は必要ありません。
 他方で購入時200万円の自家用車が、プレミアムがついて250万円で売却できたとしましょう。この場合には、50万円の利益がありこの利益から出店費用や送料などの運賃を負担すればその負担した金額が必要経費(※2)となり、利益から必要経費を差し引いた所得が雑所得(※3)として課税対象額となります。
 所得税については、取引金額(=売上)の多い・少ないではなく、所得(≒利益)が発生した場合にその所得金額に応じた税率が掛かって納税する仕組みになっています。
 不用品など処分といった個人取引に止まらず、個人事業主としてフリマアプリ等を利用して継続的に商品を仕入れ、それを販売するといった取引をおこなう場合には、消費税の納税義務者となります。
 同様に個人事業主としての取引は、雑所得または事業所得(※3)となります。
フリマアプリを使って取引をされる方の多くは、個人の所有物を購入時価格より安い値段で処分される場合が多く、その場合には消費税および所得税を納める必要がありません。
次の質問の火災保険についてですが、火災保険の対象は建物と家財の補償に分かれます。
建物の補償は、建物価格に応じた火災保険金に設定します。家財については、そのご家庭の中にある家具や電化製品、衣類等、生活用品のすべてを対象とした家財道具一式が対象となります。
火災保険は、実損金額(火災等で実際に受けた損害額のこと)が上限になり、例えば建物価格が3,000万円であったと仮定して、この金額よりも高く火災保険金の契約(例えば5,000万円)にしても損害を受けた建物価格の3,000万円以上には保険金は支払われません。
建物価格と火災保険の保険金額が3,000万円で一致していた場合、火災で全焼した場合には、3,000万円が支払われます。
全焼とならずに済んだ場合には、建物の損害額を査定するために損害保険鑑定人が損害の査定を行い、その査定に応じた保険金が支払われます。
家財については、契約者が原則として被害にあった家財道具の明細とその参考価格を保険会社に申告した上で清算することになります。


※1 国税庁:タックスアンサー「納税義務者」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6125.htm

※2 国税庁:タックスアンサー「やさしい必要経費の知識」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

※3 国税庁:タックスアンサー「所得の区分のあらまし」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm

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