海外在住の場合の税金ってどうなる?

女性40代 Chikakomnさん 40代/女性 解決済み

現在、海外に在住しております。いつ日本に戻れるかまだわからないので、住民票は抜いてあり、日本での住所が現在ありません。しかし、運転免許証などの現住所は実家の住所を使っています。
特に今までは日本に住民票を置いていないことで、問題になったことはないのですが、最近日本の在宅ワークの仕事でインターネット上でお仕事を受注する様になりました。最初は報酬も少なかったので特に気にすることはなかったのですが、お仕事が順調に進み、最近では報酬もアップして、多いと月に10万円以上超えることもあります。
報酬を支払ってくれる会社の方から、源泉徴収を差し引いて受け取ることもありますし、特に何もないまま報酬を受け取ることもあります。
日本に住民票がない場合は、確定申告など所得税は支払う必要はないのでしょうか。もし、支払わなければいけない場合は、どう言う手続きをしなければいけないのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

小松 康之 コマツ ヤスユキ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

東京都 神奈川県

2021/03/09

ご質問いただき、ありがとうございます。
国税庁では、まず、個人の納税義務者を居住者と非居住者に分け、そのうち「居住者」とは国内に「住所」を有し又は現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人として、それ以外の個人を「非居住者」と規定しています。ご質問者様の場合、非居住者に該当すると思われます。
次に、「非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。つまり、源泉徴収のみで課税関係が完結する源泉分離課税方式が基本となります。
ですから、ご質問者様は日本で確定申告をして税金を支払う必要はありません。しかし、源泉徴収されたものの還付もありません。
ただ、「非居住者等」に該当した場合の課税がどのようになるかを考えるときは、「非居住者等」の収入がどの種類の「国内源泉所得」に該当するか、国内に「恒久的施設」を有するかどうか、さらに「国内源泉所得」が「恒久的施設に帰せられる所得」かどうかを確認することが必要です。恒久的施設とは、一般の不動産にある支店などを言います。

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