扶養する人間を交換する時に損しない方法を知りたいです

女性40代 runa66さん 40代/女性 解決済み

雇用保険には加入していますが、会社の年金や保険には加入していないパート主婦です。
時給が上がったことで月収が増えて、所得税がかかってくるラインを超えたため、夫を私の扶養に入れました。
夫は現在、無職で収入はありません。
扶養に入れたことでとりあえず税金はかからなくなりましたが、不安なのは扶養を交換する時のことです。

将来的に夫が働き始めたら、私の扶養から夫を外し、逆に私が夫の扶養に入る予定です。
その時のために年収が130万を超えないように気をつけていますが、もう何年も今の状態が続いているため、130万以内に収まるようにセーブするのはもったいないのではないかと感じるようになりました。

年度の途中で扶養を交換する場合、例えばその年の前半は私が夫を扶養していたのなら、その期間の収入についてはカウントされず、夫の扶養に入ってからの収入で判断されるのでしょうか?
それとも、最終的に私が夫の扶養に入るとしたら、その年の収入の合計が130万を超えていたらやはり扶養に不可能なのでしょうか?

もし扶養していた期間はカウントされないのなら、収入を増やしたいと思っています。
アドバイスお願いします。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 仕事全般・転職・退職
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

こんにちは。ご質問ありがとうございます。
まず「所得税」に関しましては年収が103万円以下であれば本人に「所得税」がかからず、配偶者の方は「配偶者控除」を受けることができます。
「年末調整」の際の「給与所得者の扶養控除申告書」に配偶者様の年収が103万円を超えていれば、配偶者様の名前を書かないことにより配偶者様は相談者様の扶養ではなくなります。
配偶者様が就職された場合、その時点で相談者様が会社の方に申告されればその時点から配偶者様は相談者様の扶養ではなくなり、その後相談者様の給与から徴収される「所得税」は扶養親族が減ったため高くなります。もし年の途中で申請されないとしますと年末調整の際に精算されて相談者様の「所得税」が増えることになります。
このように「所得税」の場合、年単位で見ることになりますので最終的に「年末調整」で精算されます。
「社会保険」の場合は年収130万円未満であれば扶養となることができますが、
この年収とは過去の年収ではなく、扶養になると認定された時点以降の年間の見込み収入のことになります。
相談者様が配偶者様の扶養になられた時点以降の年収で判断されますのでその時点で
130万円を超えておられても、以降が130万円未満になる見込みであれば扶養になられることは可能です。
但し、組合健保の場合、その健保独自の規約がある場合がありますので配偶者様の
加入される健保が「組合健保」である場合は扶養になる基準を1度ご確認いただくことが必要かと思います。

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