税金対策について

女性40代 tomo☆tomoさん 40代/女性 解決済み

40歳既婚、旦那の連れ子と3人家族です。旦那が元妻側にいった子の養育費を支払っているため、まだ旦那の連れ子と養子縁組はしていなく、養育費の支払いが終わるタイミングで養子縁組をする予定です。旦那は年収2000万前後、私も1,000万弱あります。それぞれ仕事をしていること、私自身も普通に年収があるため、籍を入れた後も私自身はふるさと納税や住宅ローン減税以外に税金対策等を特にやっていないのですが、実は籍を入れたことによって何か対策等あるのでしょうか?教えていただけると助かります。養育費の件があるので今すぐ養子縁組をする予定はないのですが、養子縁組をすると税金対策があったりするのでしょうか?よろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
70代後半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

養子縁組をした場合に税金に関係することは、相続税と所得税の扶養控除があると思われます。
相続に関しては、子ども(連れ子)元々配偶者(夫)の法定相続人ですが、養子縁組によりあなたの法定相続人にもなることになります。今回は、この件は直接関係ありません。
扶養家族および扶養控除の件ですが、夫婦二人とも課税所得がありますので、子どもがいた場合はどちらかの扶養家族になります。今回の場合は、常識的に配偶者(夫)の扶養家族になるでしょう。
ただ、児童手当が給付されるようになって以降、扶養控除の対象になるのは、16歳以上の高校、大学、高等専門学校に通う学生です。
一般的には、児童手当の対象外になった高校生と大学生が該当します。
あなたの場合は、仮に子供が高校生か大学生であったとしても、夫の扶養家族になることが一般的ですから、あなたに扶養控除が適用されることはないのではないでしょうか。もちろん、あなたの扶養家族にすることは可能でしょうが。
もう一人の夫の子どもに養育費を払っているようですが、その件と養子縁組は、直接関係はないと思われますが、養子縁組は養育費の支払いが終わってからにするのは、道義的な配慮があってのことなのでしょう。

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