障害年金から老齢年金に変わるとどうなる。

男性50代 naogonnamudaishiさん 50代/男性 解決済み

現在、厚生障害年金を受給していますが、老齢年金を受給する65歳までは障害年金を非課税で受給できるのでしょうか?将来的に老齢年金は70歳などとも言われていますが、延長された場合は空白の部分はどのような取り扱いになるのか知りたいです。また障害年金と老齢年金は同時受給出来ないのは承知していますが切り替えのタイミングなども良くわからないので将来的にどの方向性が良いのかご教示頂きたいです。今後歳をとるにつれて私の年金だけではなく妻の3号保険のことも学んでいかないといけないと思います。こちらは全くを持って無知なのでご教示頂き頂けるとありがたいです。また、一つ一つ手続きがありますが、なんも連絡が来ないのでしょうか?多方面に渡り詳しく知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

井内 義典 イノウチ ヨシノリ
分野 年金・個人年金・iDeco
40代前半    男性

東京都 神奈川県

2021/03/09

ご質問の件についてお答えいたします。
障害厚生年金のみ受給ということで、障害基礎年金がない障害等級3級でしょうか。障害等級に該当している限り、65歳まで障害年金は受給できます。老齢年金は現行制度上65歳から受給開始です。おっしゃるとおり、原則として老齢年金と障害年金は同時に受給できず、65歳からは老齢年金と障害年金、いずれか選択になります。どちらか多いほうを選択になります。老齢年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。一方、3級の障害年金は障害厚生年金のみです。2種類ある老齢年金のほうが、1種類の障害年金より圧倒的に多い場合、老齢年金を選択することになるでしょう。将来の手続きや案内がどのようになるかは未定ですが、現時点では、65歳を迎えるころに、老齢年金の手続きの案内が届くことになり、老齢年金の手続きに併せて、老齢年金と障害年金いずれか選択受給する手続きも併せて行います。
第3号被保険者というのは会社員や公務員の被扶養配偶者を指します。第3号被保険者となる人の年収が130万円未満であることが条件です。奥様の3号該当の手続きはご主人様のお勤めの会社経由で行います。第3号被保険者に該当すると、年金の保険料の負担はないまま、納付扱いとして将来の老齢基礎年金の額が計算されます。

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