今加入している保険について

女性50代 ymrpcatsさん 50代/女性 解決済み

48歳の女性です。
現在、加入している保険がこのままでよいのか、見直しをした方がよいのか迷っています。
現在、加入している保険は、定期死亡保険700万円(年払い保険料 約2万円、6年後に保険料が上がる予定)と、入院保険日額1万円(月払い保険料 2千円、65歳以降から保障が6千円位に下がる予定)です。
特に入院保険について、65歳以降に入院保障が下がっていくので、このまま加入し続けてよいのか、悩んでいます。ただ、今年の始めに入院・手術をしており、体調のことや、家庭の事情もあり、今は無職なため、保険料を余分に出す事は難しいと思います。数年後に、短時間から仕事をしていきたいと思っています。その時は保険料は捻出出来るかもしれません。

65歳以降に入院等をした時、一日につき、6千円の入院保障では少ないのでしょうか?見直しをするのであれば、早い方がよいのでしょうか?


1 名の専門家が回答しています

石村 衛 イシムラ マモル
分野 生命保険・終身保険
60代前半    男性

全国

2021/03/09

 保険に関する質問。「保険はよくわからない」とのご相談があとを絶ちません。ついつい難しく感じてしまいがちですが、ズバリ!「保険はシンプルに考える」とわかりやすい商品です。
 死亡保険は、被保険者が亡くなった場合に死亡保険金が支払われる契約です。お亡くなりになる原因は、命に係わる病気や事故・災害という具合に様々なケースがありますが、最大のポイントは「亡くなったら保険金が支払われる」ところです。

死亡保険の加入目的は、「遺族の生活に必要な金銭を死亡保険金で補填」という目的が、圧倒的多数です。見方を変えれば、収入を得ていない方(無職・専業主婦など)や遺族の生活に金銭の補填が不要なくらいの預貯金等の資産を既にお持ちの方は「死亡保険は不要」というのはだれしも異存がないと思います。
一部には、「お葬式代くらい自分で用意しておきたい」という理由もあるようですが、お葬式代程度(数十万円~百万円程度?)の預貯金等の資産を持っている人は、やっぱり不要でしょう。

死亡理由の如何を問わず、死亡保険の保険金を受け取る遺族がその金銭が必要な金額か?否か?がすべてです。今回のご相談者が、不幸にもお亡くなりになった場合、死亡保険金を受け取らないと生活に困窮するかどうかを検討して下さい。被保険者がお亡くなりになって死亡保険金のおかげでご遺族の生活水準が向上するのは、違和感があります。つまり、一部の特約で付加できる死亡理由(事故・災害など)により、死亡保険金が増加するのは合理的ではありません。

次に入院した場合の保険ですが、保険会社の提供する医療保険は、「1日入院するといくら」といった具合に給付金が支給されます。そもそも入院した時に治療費。投薬費、その他の医療費が、支払えなくなる事態に備えて加入するケースが圧倒的多数です。医療保険も入院時の医療費が預貯金等の資産で支払える方は不要です。

日本の医療制度の中に「高額療養費制度(※)」という極めて優れた制度が存在しており、この制度は健康保険(組合けんぽ、協会けんぽ、他)、国民健康保険(後期高齢者医療制度、他)の加入者とその扶養家族が対象となり、健康保険証を所持している方は、もれなくこの制度を利用することができます。
この制度は月初から月末までの期間の入院医療費を高所得者から低所得者まで5段階に区分して医療費の総額に一定限度額を設ける仕組みです。
例えば、入院医療費が1か月間で300万円であったと仮定します。69歳以下の3割負担の方で収入に応じた限度額が適用区分(ウ)のケースでは、

80,100円+(医療費300万円-267,000円)×1%=107,430円・・・自己負担限度額

となります。医療費が300万円であっても1,000万円(=自己負担限度額177,430円)であっても上記計算式で求められた限度額が本人負担となります。さらに世帯合算や多数回該当という負担軽減策も要件に該当すれば利用できます。

高額療養費制度は、医療費の本人負担金額(3割)を一旦病院等の窓口で支払い、加入している健康保険に請求手続きをすることで、この自己負担限度額を超えた医療費は、キャッシュバックされるというありがたいものです。
高齢になると高齢者医療制度に加入し、そもそも窓口負担が原則1割に軽減され、高額療養費制度も70歳以上は限度額が引き下げられます。

この高額療養費制度の補完する役割が、保険会社が提供する医療保険の入院給付と理解すれば、過度な医療保険は無駄かもしれませんね。
保険会社の医療保険は、1回の入院日数制限規定が存在しており60日限度が主流になってきています。例えば、ご相談者の加入している医療保険の入院給付が1万円/日(60歳以降6,000円/日)とのことですが、1回の限度日数60日であるとすれば、1万円×60日=60万円がこの医療保険から支給される入院限度額となります。言い換えれば、毎月の保険料を支払わずにその保険料を貯蓄して60歳までに60万円を貯め、その60万円は生涯入院費にしか使わないとできれば、「医療保険は不要」という見方もできます。

ご相談者の保険契約は、見直しの余地が大きいともいます。現在無職であるということを勘案すると死亡保険の必要性は低く、また入院給付についても「今年病気をされた」とのことで、これから新たな医療保険に加入することは難しく、なにより高額療養費制度の負担限度額次第では、このままの契約で十分、あるいは縮小の可能性もあると思います。
仮にご相談者の現在の契約が、死亡保険に入院給付が特約で付加されているのであれば、死亡保険の主契約部分を最小限まで縮小を検討したうえで、入院給付の金額も縮小可能かどうか検討すれば、保険料負担は軽減できます。

高額療養費制度の詳細は、下記の参考リンクでご確認ください。
【参考】高額療養費制度:厚労省「高額療養費制度を利用する皆様へ」
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf

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