2021/03/09

相続に関してどうしたらいいか分からない。

女性30代 isd3さん 30代/女性 解決済み

相続が発生してからでは遅いと思うので、解消したいと思うのですが事が起きてからどのように対応していけばいいのかがわかりません。亡くなった場合、家族の銀行口座はどこと取引があるのか全く分かりませんし、銀行の窓口に行って教えてもらえるのかが分かりません。生まれてから亡くなるまで同じ地域であれば取引先の金融機関はある程度搾れると思いますが、遠距離の転居を繰り返していてどのように対応していいのかが分かりません。また、銀行口座があったとして、亡くなった人の口座から生活費等でお金を出すことはできるのでしょうか。相続の問題は複雑だと聞くのですが、どのようにすると家族間の関係性が崩れることなく円滑に進められるのかがしりたいです。

1 名の専門家が回答しています

内宮 慶之 ウチミヤ ヨシユキ
分野 相続・介護
50代後半    男性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 三重県

2021/03/09

ご相談ありがとうございます。おっしゃるとおり相続の問題は複雑ですね。財産等の多寡ではなく、感情的になってしまうと、収拾がつかなくなってしまいます。難しい問題ですが、生前にしっかりと手当しておく必要があります。
一番確実な方法は、被相続人(お父様?)に遺言書を書いてもらうことです。自筆ではなく、公正証書による遺言ならより確実です。遺言ハードルが高いと思われる場合には、エンディングノートを書いてもらうのも良いかもしれません。エンディングノートは法的な拘束力もありませんので、そんなに気負う必要もないと思われます。
相続開始後の銀行預金の引き出しは、口座凍結前ならATMで引き出すことは可能(暗証番号が判明している場合)です。ですが、銀行預金も遺産分割の対象ですので、他の相続人さんとトラブルになることは避けたいところです。そのお金を葬儀費用のみに使うのであれば、問題ないのですが、私的な目的で引き出した場合は、相続を単純承認したとみなされますので、被相続人に大きな借金がある場合などには、注意が必要です。
口座凍結後(遺産分割協議成立前)の引き出しについては、預金の仮払いを受けることができます。仮払いを受けるためには、相続人全員の同意書が必要でしたが、相続法の改正により2019年7月1日からは、他の相続人の同意がなくても仮払いを受けることができるようになりました。
仮払いを受けるための方法は次の2つがあります。
1.金融機関の窓口で直接仮払いを請求する
2.家庭裁判所に仮払いを申し立てる
仮払額の上限額
相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × 仮払いを求める相続人の法定相続分
ただし、1つの金融機関から仮払いを受けられる金額は150万円が上限となっています。

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2021/03/09

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