2021/03/09

仕事をしても失業保険がもらえる条件とは、

男性30代 orimasaさん 30代/男性 解決済み



一般に65歳を過ぎて正式に退職し、結果としては失業という形になりますが、今度はハローワークで早速手続きをいたすことになります。 此の失業保険というものは働き意志があっても就業できない場合のみ給付されるもので、実際に働く意思がなく、就職活動をしない場合は給付の対象にはなりません。 

筆者の場合は、正直なところ未だ体も丈夫であり働く意思は十分あり、実際に其のつもりでした。 ただ、40年以上勤めあげてのことであったので、半年間は自分の好きなことをしようと思い、其の中の一環として実は海外旅行の計画があたのです。 それでも、半年過ぎたら本当に就職できるかは不明では有りましたが、退職後の仕事はするつもりでした。

勿論、退職後の仕事は失業保険にどのような影響が出るかというと、普通に仕事をしてそれなりの給与ないしは収入が入ってきますと給付の対象ではなくなり、その時点で打ち切られます。 因みに、失業保険受給中に働くという場合、一定額以下であれば普通に失業保険が支払われとされています。 実際はどうなのでしょうか・・。

1 名の専門家が回答しています

小山 英斗 コヤマ ヒデト
分野 その他保険
50代後半    男性

東京都 神奈川県

2021/03/09

失業保険のご質問ですが、正確には雇用保険の基本手当(失業手当)のことかと思います。この雇用保険の失業手当ですが、失業手当を受給できる期間は原則、退職日の翌日から1年間と定められていて、受給期間中に失業している日について一定の日数分支給されます。そして失業手当を受給するためには、ご相談様が言われているように、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があり、積極的に求職活動を行っている必要があります。
病気や出産等の理由により引き続き30日以上就職できない(できる状態にない)場合は、その期間の失業手当を受けることができないことになりますが、このようなやむを得ない理由の場合には、ハローワークに申請することにより、受給期間に、就職できない期間を加えることができ、受給期間を最長、離職日の翌日から4年以内まで延長することができるようになっています。
ご相談者様の海外旅行といった理由の場合、やむを得ず就職できない理由には該当しませんので受給期間を延長することができません。しかし、ご相談者様が60歳以上の定年退職者もしくは定年後の継続雇用の終了により退職された場合は、退職後一定期間求職の申し込みをしないことを申し出た場合には、この申し出た期間(最長1年間)分、受給期間を延長することができます。
失業手当の所定給付日数(失業手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められていますが、受給期間の制約により所定の給付日数を消化する前に、支給が打ち切りになる場合があることに注意が必要です。
また失業手当は原則として失業の状態にある人のためのものですから就職または就労した人には失業手当は支給されません。しかし、短時間就労または手伝いなどの場合は、それで得た収入額によって、失業手当が全額もしくは減額されて支給される場合と、支給されない場合があります。短時間就労または手伝いというのは、原則として1日の労働時間が4時間未満(雇用保険の被保険者となる場合を除く)である場合、もしくは、1日の労働時間が4時間以上だったが、1日あたりの収入額が賃金日額の最低額(2574円、令和2年8月現在)未満であった場合に該当します。具体的にいくらぐらいの収入であれば失業手当が全額もしくは減額されて支給されるのかは、ハローワークで確認が必要です。

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