NISAの税金控除について教えてください!

女性30代 にいさんさん 30代/女性 解決済み

昨年結婚し、将来的には子どもを考えています。世帯主年収は600万ほどです。
現在は、フルタイムで働いていますが、夫が転勤族ということもあり妊娠したら、勤務している会社を退社することも検討しています。
銀行の貯金ではお金が増えないので、資金運用として米ドル建ての終身保険に加入しています。新たな運用として主人と私ともに、NISAを検討しています。NISAの税金控除のメリットについて教えていただきたいです。私自身は、継続して収入を得ることが難しいことも考えられます。専業主婦や育児休業中でも税金に関してメリットはありますでしょうか?

また、専業主婦や育児休業を取って扶養に入った場合、NISA以外で税金の控除について教えていただければと思います。

1 名の専門家が回答しています

内宮 慶之 ウチミヤ ヨシユキ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
50代後半    男性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 三重県

2021/03/09

ご相談ありがとうございます。ご結婚おめでとうございます。新しい生活が始まると、検討しなければならないことが多くなりますね。
まず、資産運用として、米ドル建て終身保険に加入されているということですが、このような商品はあまりにも予測不能で、リスクが高いと考えています。保険は保険と考えるのが良いのではないでしょうか。
NISA制度をお考えとのことですが、現在の制度では、一般NISAとつみたてNISAのどちらかを選択することになっています。どちらのNISAを選択しても税制メリットは同じです。配当金等や譲渡益が非課税となります。通常では、20.315%の税率で課税されますが、非課税期間は非課税扱いとされています。
ご存じかと思われますが、イデコ(個人型確定拠出年金制度)という制度があります。自分の年金を自分で手当てするという趣旨の資産運用制度です。イデコはたいへん大きな節税効果があります。拠出額全額が所得控除となり、将来受給する際は、退職所得として扱われますので、たいへん節税効果が高い制度となっています。早期に開始されるほど有利です。
専業主婦の場合、配偶者控除として一般の控除対象配偶者に該当する場合、38万円の控除を受けることができます。16歳未満の子は扶養親族には該当しません。

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