主婦でも副業で収入を得ていた場合には確定申告は必要か?

女性40代 まるまるともさん 40代/女性 解決済み

小学生と高校生の二人の子供を持つ専業主婦です。持病があり外で働くことができず、夫の収入で生活しています。親しい知人からネット上にあるクラウドソーシングで副業ができることを知って、今年からいくつかのアンケートサイトとクラウドソーシングに登録して、アンケートモニターとなりアンケートに答えたり、指定されたキーワードについて決められた文字数で記事作成をして報酬を得ています。報酬額は月によってばらつきがあるものの、3万円から5万円ほどは稼げています。このような状態の場合には主婦であっても確定申告が必要になりますか?それともこの程度の稼ぎならば夫の扶養内と認められて確定申告をする必要はないのでしょうか?教えてください。

1 名の専門家が回答しています

小高 華子 オダカ ハナコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代後半    女性

東京都

2021/03/17

ご質問頂きありがとうございます。

まず、副業の定義とは、本業以外で収入を得ていることになります。
相談者様の場合、本業はなく、アンケートモニターや記事作成のお仕事のみをなされているとなりますと、副業には該当せず、他からの受託や請負という形式になりますので、その業務範囲であれば48万円の基礎控除を使うことができます。
ですので、48万円以内の収入なら、基本的に確定申告は不要となります。
(住民税の基礎控除は43万円になりますので、43万円超えてしまいますと住民税が発生しますので気を付けてください)
なお、アンケートモニターで答えた報酬は、ポイントを獲得した段階では課税対象にはなりませんが、金品や他のポイントと交換したタイミングで、課税対象となります。

ただし48万円以下の収入でも、請負先から源泉徴収をされている場合などは、差額が還付される場合がありますので確定申告をする方がよいでしょう。
また、すべてがそのまま課税対象となるわけではなく、報酬を得るために必要となった経費を報酬から差し引いて計算することができます。
必要経費として差し引ける費用は下記の通りです。
・インターネットを利用するために使用した回線の費用・電気代
・参加型の会場までの交通費
・モニターで商品を購入した場合の商品代金
・仕事をするために使用した、文房具や工具など

続いて、扶養内として働く場合についてお伝えしていきます。
48万円を超えると、配偶者控除に影響が出始めます。
(世帯主の年収によって、年間合計所得48万円超95万円までは配偶者控除と同額の38万円の控除、以降所得133万円まで段階的に控除額が減っていく「配偶者特別控除」を受けることができます)
また、130万円を超えると社会保険の扶養から外れ、ご自身で国民年金や国民健康保険に加入し、社会保険料を負担しなければなりません。

以上のことをふまえ、今後の働き方の参考にしてみてください。

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