確定申告が必要かどうか

女性40代 kkmm1さん 40代/女性 解決済み

確定申告ですが103万円を超える収入があった場合必要だときいておりますが、12月末で会社を退職した場合は会社で行ってもらえず、自分で確定申告に行かなければならないのでしょうか?また、103万円を超えない場合は確定申告は行わなくてもよいのでしょうか?その場合はほかの手続きは必要でしょうか?さらに、12月末にならないとはっきりとした金額がわからないのですが、いつからいつまでの間に行わなければならないのでしょうか?また確定申告は払いすぎた税金が戻ってくるのだと認識しておりますが、戻ってくる税金が少ないと思われるため返ってこなくてもよい場合は確定申告をおこなわなくてもよいでしょうか?その場合は罰金などあるのでしょうか?103万円を超えた収入があった場合、扶養者控除は全くうけられなくなるのでしょうか?損のしないパートの働き方についても知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/17

こんにちは。ご質問ありがとうございます。
年の途中で会社を退職された場合、会社で「年末調整」を受けられないため「確定申告」をすることになります。
しかしこの場合「確定申告」は義務というわけではありません。ただ「確定申告」をされると税金が戻ってくる可能性が高いので「確定申告」をなさるのがよいでしょう。
年収が103万円以内であっても毎月のお給料で所得税を「源泉徴収」されている場合がありますのでその場合は「確定申告」をされると税金が戻るということになります。
会社から「源泉徴収票」をもらわれたときに「源泉徴収票」の「源泉徴収税額」という欄に金額が入っていればその額がお給料から源泉されていますので「確定申告」により
還付されることになります。
先にも書きましたように税金が戻ってこなくてもよいとお考えであるのであれば「確定申告」は別に行わなくても構いません。
「確定申告」を行われるのであれば退職した翌年以降5年以内に行えばよいということになっています。
年収が103万円を超えますと「配偶者控除」(38万円)は受けられなくなりますが、年収が約201万円以下であれば「配偶者特別控除」が受けられます。「配偶者特別控除」は「年収が103万円を超え150万円以下」であれば38万円。「年収が150万円を超え155万円以下」であれば36万円というように年収が上がるにつれ下がっていくという
仕組みになっており、年収が約201万円を超えますと0になります。
ご参考にしていただければと思います。

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