フリーランスの確定申告について

女性30代 wayu514さん 30代/女性 解決済み

フリーランスで確定申告を行うのは2021年で2回目なのですが、1回目の2020年3月の確定申告の際に私は主な収入を給与所得で申告しました。当時ある会社から業務委託で受けていた仕事での収入を主な収入として扱っていたからです。報酬の支払い時に税金分が差し引かれ、源泉徴収されています。しかし2020年を迎えてから、事業所得として申告するべきだったのかと悩むようになりました。現段階では給与所得として扱っても問題は起きていないのですが、いずれ困ることがあるかもしれないと思うようになったのです。業務委託で仕事を受注しているのであれば、給与所得として申告していればいいのでしょうか。現段階の私はフリーランスと言っても、外注作業を受注するばかりで自分1人では収入を生み出していません。またいずれ自分自身で収入を生み出せるようになり源泉徴収を伴わない収入ができた場合、収入額が少ないうちは雑所得として扱うべきなのでしょうか。それとも自分自身で生み出した収入は事業所得として扱い、給与所得、雑所得と3つの勘定科目が混在するように申告すべきなのでしょうか。今後の確定申告について悩んでいます。

1 名の専門家が回答しています

小松 康之 コマツ ヤスユキ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
50代後半    男性

東京都 神奈川県

2021/03/17

ご質問いただき、ありがとうございます。
ご質問者様は、社会保険は何に入られていらっしゃいますか?協会けんぽに厚生年金ですか?それとも、国民健康保険に国民年金ですか?
給与所得者は、だいたい協会けんぽと厚生年金に加入しているはずです。なぜなら、雇用者である会社は、普通はここに加入するからです。
また、ご質問者様の主な収入は、業務委託でいただいている報酬で、それは給与ではないですよね。
とすると、給与でなく報酬を得ているので、事業者になるはずです。ですから、事業所得で申告する方がいいです。また、経費をかなり認めてもらえますから、きちんと申告すればいいはずです。
給与をもらっているなら、給与の源泉徴収票をもらっているはずです。源泉徴収票にもいろいろな種類があります。ご自身がどのような源泉徴収票をもらっているか、確認してみてください。
外注の受注しか収入源がないから、会社に雇用されている、だから給与をもらっている、ということにはなりません。今後は、事業所得として申告しましょう。

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