現在は家族のあり方が多様化しています。中には、自分が小さかったころに両親が離婚し、どちらか一方の親とはそれ以来交流がない、という人もいるでしょう。しかし、交流がなかったからといって、法的には親子の縁が切れるわけではありません。
法定相続人として扱われる以上、資産を相続する権利も、負債を相続する義務も発生します。そこで、負債の相続(つまり、代わりに自分が返済する)を避けたい場合の手続きとして、相続放棄について詳しく解説しましょう。
目次
交流のない家族が死亡した際に相続放棄をするべき理由
生前、ほとんど交流がなかった家族であっても、死亡した際に連絡が来るのは珍しくありません。しかし、特殊な事情がない限りは、相続放棄をしたほうがいいでしょう。理由として
- 自分が負債を背負う可能性がある
- 遺産分割協議は相続人全員で行わないといけない
の2つが挙げられます。
自分が負債を背負う可能性がある
本来、相続とは亡くなった人(被相続人)の資産や負債(借金)を包括的に引き継ぐことです。その際、相続する権利がある人(相続人)は、何をどれだけ引き継ぐかの意思表示として、以下の3つのうちのどれかを選べます。
単純承認 | 被相続人の資産・負債をすべて引き継ぐ。 |
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限定承認 | 被相続人の資産・負債を合算し、プラスになった部分だけ引き継ぐ。 |
相続放棄 | 被相続人の資産・負債を一切引き継がない。 |
つまり、相続放棄を選択すれば、法定相続人であったとしても、被相続人が遺した借金を返済する必要はありません。しかし、相続放棄を行うためには、原則として相続が発生したこと(被相続人が亡くなったこと)を知った日から、3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
遺産分割協議は相続人全員で行わないといけない
負債を引き継がないためには、限定承認を行う方法もあります。ただし、限定承認を行うためには、相続が発生した日(被相続人が亡くなった日)から3カ月以内に、相続人が全員で家庭裁判所に対して申し立てをしなくてはいけません。
交流があったなら、誰が相続人になるのかをスムーズに特定し遺産分割協議に移れるでしょう。しかし、交流がなかったなら、そもそも誰が相続人になるのかもわかりません。
現実的には
- 戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人になりうる人を確定する
- 法定相続人になりうる人に連絡を取る
ことが考えられますが、被相続人が遺したのが負債ばかりで、資産がほとんどなかった場合は、あえて遺産分割協議を行う意味に乏しいです。
逆に、資産を多く遺していたと思われる場合は、弁護士に相談し、遺産分割協議に加われるよう手続きを進めてもらったほうがいいでしょう。
交流のない家族が死亡した際に相続放棄を行う流れ
交流のない家族が死亡した際に相続放棄を行う流れは、以下の通りです。
1.管轄の家庭裁判所を調べる
相続放棄の申し立ては「被相続人の最後の住所・居所の家庭裁判所」に対して行います。
住所 | 住民票のある(住民登録をしている)場所 |
---|---|
居所 | 単身赴任先、長期療養中の入院先(逗留先)など、住民票のある場所以外に、長期滞在していた場所 |
住所もしくは居所がわかったら、その地域を管轄する家庭裁判所の所在地を調べましょう。
なお、実際に手続きをする際は、必要書類を家庭裁判所に提出します。直接出向いて提出するのはもちろん、郵送でも受け付けてくれるので、自分にとって便利な方を選びましょう。
2.必要な書類と費用を用意する
相続放棄の手続き(申述)を行う場合、次の3点は必ず用意しなくてはいけません。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(手続きをする人)の戸籍謄本
また、申述人の被相続人との続柄によって、追加で用意する書類が異なります。
続柄 | 必要書類 |
---|---|
配偶者 | ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
子または孫 | ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 ・被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本 |
親または祖父母 | ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 ・配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 ・被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本 |
兄弟姉妹または甥・姪 | ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 ・配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 ・被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本 ・兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(死亡している場合) |
また、相続放棄の申述を行うためには、収入印紙代、戸籍謄本取得のための手数料、切手代が必要になります。
戸籍謄本 | 450円(小為替) |
---|---|
収入印紙 | 800円程度 |
切手 | 裁判所によって異なる |
なお、戸籍謄本はその人の戸籍がある本籍地の役所でしか入手できません。遠方で直接出向くことが難しい場合は、郵送してもらえるので、一度問い合わせてみるといいでしょう。
3.相続放棄申述書を作成する
相続放棄を行うためには、相続放棄申述書を作成し、提出しなくてはいけません。用紙は裁判所のWebページからダウンロードできるので、印刷して使いましょう。
また、申述人が20歳以上の場合と、20歳未満の場合とで、申述書に書く内容は異なります。
申述人が20歳以上の場合
申述人が20歳未満の場合
特別代理人の選任について
相続人が未成年者や成年被後見人である場合は、その法定代理人が代理して申述を行います。しかし
- 未成年者と法定代理人が共同相続人であり、両者の利害が対立する場合
- 未成年の共同相続人間で利害が対立する場合
は、法定代理人が代理して申述することはできません。「消息不明だった夫が亡くなり、妻(籍は抜いていない)と子ども2人(中学生と小学生)が遺された」がわかりやすい例として考えられます。
なお、特別代理人は、相続の当事者でない成年であれば、誰でもなることができます。具体的には、法定代理人の兄弟姉妹(おじ・おば)などが該当します。
ただし、家庭裁判所が適切でないと判断した場合は、弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースもあるので覚えておきましょう。
4.相続放棄受理説明書を発行してもらう
相続放棄の申述が裁判所に受理されると、遅くても2週間後には裁判所から照会書が届きます。必要事項への記入、署名・押印した上で裁判所に返送しましょう。裁判所で確認した上で、特に問題がなければ相続放棄受理証明書が送られてきます。
交流のない家族が死亡した際に相続放棄を行う際の注意点
交流のない家族が死亡した際に相続放棄を行う場合の注意点として
- 3カ月以内に手続きをしなくてはいけない
- 期限を過ぎそうな場合は相続放棄期間の伸長を
が挙げられます。
3カ月以内に手続きをしなくてはいけない
民法では、相続放棄について以下のように定められています。
第915条第1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
期限を過ぎそうな場合は相続放棄期間の伸長を
ただし、相続放棄をするかどうかの判断が3カ月以内につかない場合は、裁判所に対して申立て期間の伸長を求めることができます。
困ったら弁護士に相談してみよう
また、長い間交流がなかった家族が数年前に死亡していたことを知った場合であっても、相続放棄の申述を行うことができるケースもあります。
ただし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
実際に受理されるかどうかは、個々の事情を総合的に判断した上で決まるため、相続に強い弁護士に相談してみるといいでしょう。
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