相続税は、遺産がいくらまでならかからない?覚えておきたい計算式

大切な家族が亡くなってしまった時、葬儀をはじめとしてやらなくてはいけないことがたくさんあります。相続税の申告もその1つですが、実は、相続する財産 = 遺産が一定額以下であれば、相続税はかかりません。そこで今回の記事では、相続税の基本と、相続税がかからない遺産の金額の計算方法について解説します。

相続税の基本

相続税とは

相続税を一言で説明すると

相続や遺言により遺産を受け継ぐ場合に、遺産の総額が一定額を超えた場合に課せられる税金のこと

です。つまり、あくまで一定額を超えた場合にのみ課せられる税金であるということを覚えておきましょう。

相続税が課せられる人とは

仮に、遺産の総額が一定額を超えていた場合、以下に当てはまる人であれば、相続税を支払う義務が生じます。

  • 遺産をもらった(承継した)相続人
  • 遺言書により遺産をもらった(承継した)人
  • 生前(相続発生前3年以内)に贈与を受けていた相続人
  • 相続放棄をしたが保険金をもらった相続人

ただし、これらに当てはまる人であっても、以下にあてはまる場合は、相続税の納税義務が発生しないことがあります。

  • 小規模宅地の特例や配偶者控除の特例の適用を受ける人
  • 生前贈与を受けた人で、相続発生後相続放棄をした人や、本来は相続人でない人(孫など)
  • 海外に居住していいて、海外の資産を相続した人

相続税の対象となる財産・ならない財産とは

また、亡くなった人 = 被相続人が所有していた財産であっても、相続税の対象となるもの・ならないものがあります。まずは、遺してくれたものがどちらに当てはまるのかを明確に区別しましょう。

相続税の対象となる財産

不動産 土地(宅地、山林、畑等の農地、敷地権や借地権、地上権等の権利等)
建物(区分建物、駐車場、倉庫、借家権等)
金融財産 現金、預貯金、株式、投資信託、公社債等
その他 自動車、家具、電話加入権、ゴルフ会員権、リゾート会員権、著作権、商標権、特許権、宝石等貴金属、骨董品、入院保険金(被相続人が受取人の契約)、売掛金や損害賠償請求権等債権者としての権利等

相続税の対象とならない財産

祭祀承継されるもの 墓地、墓石、仏壇、仏具等
※純金製の仏像など、骨董価値や投資対象となるような高額なもの等は除外され課税対象となる
死亡保険金 500万円 × 法定相続人の数で計算した金額までは非課税
※相続放棄をしたり、受け取らない相続人がいても、その分の人数も含めて計算できる
死亡退職金 500万円 × 法定相続人の数で計算した金額までは非課税
※相続放棄をしたり、受け取らない相続人がいても、その分の人数も含めて計算できる

相続税の税率

相続税の計算の流れを簡単に解説すると、以下のようになります。

  1. 正味の遺産額から基礎控除額(後述)を差し引く
  2. 「1.」で求めた金額を、民法による相続分(法定相続分)により按分する
  3. 「2.」で求めた金額(法定相続分に応ずる取得金額)に税率と控除額をあてはめ、計算する

相続税の速算表

なお、法定相続分に応ずる取得金額・税率・控除額を表にまとめると、このようになります。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

相続税は、遺産がいくらまでならかからない?

相続税の基礎控除額とは

既に触れた通り、相続税を求める際には、まず、正味の遺産額から基礎控除額を差し引きます。基礎控除額とは、相続税の計算にあたって差し引ける分のことです。

相続税の基礎控除額の求め方

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求めます。

3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

この基礎控除額と遺産の総額を比べ、遺産の方が少なければ、相続税の申告は必要ありません。

法定相続人

基礎控除額を求めるにあたっては、法定相続人に当たるのは誰か、合計で何人いるのかをまずは確定させる必要があります。

法定相続人とは、配偶者や被相続人の子どもや親、兄弟姉妹など血がつながった親族のことを言います。

なお、配偶者は常に相続人になります。しかし、その他の人は、続柄によって相続できる優先順位(相続順位)が決まっていて、相続順位が最も高い人のみが法定相続人になる仕組みです。

  • 第1順位:被相続人の子ども
  • 第2順位:被相続人の父母
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

また、法定相続分(法律で決まっている相続分)も、その人の立場によって異なります。

相続する順位 誰が相続人か 各相続人の割合 備考
第1順位 配偶者と子 配偶者:2分の1
子:2分の1
子が複数の場合は、均等に分ける。
第2順位 配偶者と直系尊属(親など) 配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1
直系尊属が複数の場合は、均等に分ける。
第3順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1
兄弟姉妹が複数の場合は、均等に分ける。

代襲相続

なお、本来相続人になるはずの人が、相続される人(被相続人)より先に亡くなっていた場合は、その人の子どもが代わりに相続をすることになります(代襲相続)。

代襲相続が起きた場合は、法定相続人の人数も増えるため、基礎控除額も変わることに注意が必要です。

相続税の基礎控除額の計算例

わかりやすくするため、代襲相続がない場合、ある場合のパターンを考えて、相続税の基礎控除額を計算してみましょう。

代襲相続がない場合

次のケースを想定します。

  • 夫、妻、子ども2人(長男、長女)
  • 夫が亡くなり、妻と長男、長女が夫の遺産を相続する

この場合、法定相続人は3人(妻、長男、長女)であるため、基礎控除額は

3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円

となります。

代襲相続がある場合

次のケースを想定します。

  • 夫、妻、子ども3人(長男、次男、三男)
  • 夫が死亡し、相続が開始したが、それより前に長男は病気で死亡。長男には子どもが2人(長男、次男)がいた

この場合、法定相続人は5人(妻、次男、三男、長男の子ども2人)になるため

3,000万円 + (600万円 × 5人) = 6,000万円

となります。

申告が不要か判断するときの注意点は?

遺産に見落としがないか

ここまで触れた通り、本来、基礎控除額より相続する遺産が少なかった場合は、相続税を納付する義務がないため、申告をする必要もありません。しかし、家族が気づいていない、存在を知らなかった財産で、相続税の課税対象となるものがあった場合、申告をしなくてはいけない可能性がでてきます。

仮に、申告をしないといけなかったにも関わらず申告をしなかった場合は、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが課されるので、注意しましょう。

申告しないかどうかを決める前に、以下のものがないかを探しておくのをおすすめします。

  • タンス預金、へそくりなどの現金
  • 被相続人が配偶者、子ども、孫などの名義で開設していた口座(名義預金)
  • 美術品、骨董品、宝石
  • 生命保険金、死亡保険金
  • 人に貸していて戻ってきていないお金や取引先から未回収の売上(債権にあたるため)
  • 田舎に所有している山などの土地

相続時精算課税制度を利用していないか

相続対策の一環として、生前贈与をしている人もいるはずです。生前贈与をした場合、贈与税の払い方には2つの方法があります。

暦年課税 1年ごとに贈与された金額に基づいて贈与税を計算し、納税する。
相続時精算課税 贈与時に贈与税を支払わず、相続が発生した際に相続税と贈与税をまとめて支払う。

仮に、被相続人が相続人に当たる人に生前贈与をしていて、贈与税の支払い方として相続時精算課税を選択していた場合は、遺産の金額が基礎控除内であったとしても、相続税の申告を行わなくてはいけません。

被相続人が亡くなる前3年以内に贈与はしていなかったか

また、生前贈与に関しては「財産を贈与した人が亡くなると、その死亡時からさかのぼって3年以内の贈与は遺産とみなされ相続対象となる」という決まりがあります。

例えば、親が毎年100万円ずつを子どもに生前贈与していたケースを考えましょう。親が亡くなったのが2021年2月2日だった場合、2018年2月2日以降に行われた贈与であれば、遺産とみなされるのです。

亡くなった時点での被相続人の財産の合計額が基礎控除額を下回っていたとしても、生前贈与の分まで含めたら、基礎控除額を超えていることは考えられるので、注意しましょう。

利用したい特例、控除はないか

相続税には、様々な特例や控除があります。そして、特例や控除を利用したい場合は、たとえ遺産の評価額が基礎控除額を下回っていたとしても、申告が必要になるケースがあるので、注意が必要です。

代表的なものとして

  • 配偶者の税額控除:配偶者の取得財産の額が法定相続分相当額または1億6,000万円 のいずれか大きい額以下の場合は相続税が課税されない措置のこと
  • 小規模宅地等の特例:亡くなった人が住んでいた土地、事業をしていた土地、貸していた土地について、一定の要件を満たす人が相続したときに相続税の減額が受けられる特例のこと

があります。

特例や控除を利用したい場合は、それが申告を行わないといけないものかを確認するようにしましょう。
FP 荒井 美亜

FP 荒井 美亜あらい みあ

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大学院まで行って公認会計士を目指していたものの、紆余曲折を経て今は「日本一、お金のことを楽しくわかりやすく説明できるライター兼ファイナンシャルプランナー」目指して活動中です。日本FP協会のイベントのお手伝いもしています。保有資格)日本FP協会認定AFP、FP技能検定2級、税理士会計科目合格、日商簿記検定1級、全経簿記能力検定上級、貸金業務取扱主任者試験合格

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