介護保険とは?基本的な仕組みをわかりやすく解説

日本の公的保険制度においては、40歳以上になると健康保険料に加えて、介護保険料が徴収されます。この介護保険料をもとに、介護保険制度が運営されているのですが、どんな制度かを正確に知っている人はあまり多くないかもしれません。

ほとんどの人にとって、いつかはお世話になる確率が高い制度であるため、正確に理解しておきましょう。

介護保険とは?

介護が必要な人のための保険

介護保険とは、介護が必要な人に対して、その費用の一部を給付してくれる保険です。

介護保険があることにより、対象となる介護サービスを利用する際、実際にかかった費用の一部(原則1割、前年度の所得に応じては2割もしくは3割のことも)のみを自己負担すればいいことになっています。

介護保険における被保険者

なお、介護保険に入らなくてはいけない人(被保険者)は40歳以上の人です。さらに、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)と65歳以上の人(第1号被保険者)とでは、保険料の金額や徴収方法など、細かい部分でかなり違いがあるので、表にまとめました。

項目 第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上 40歳以上65歳以上の医療保険加入者
給付の対象者 要介護者、要支援者 特定疾病の患者のうち、介護認定を受けた人
保険料の算定方法 市区町村ごとに決定される所得段階別定額保険料(6段階) 健康保険の場合は標準報酬月額および標準賞与額をもとに、国民健康保険の場合は所得割・均等割等をもとに計算される
保険料の徴収方法 年金年額18万円以上:年金から天引(特別徴収)
それ以外:個別徴収
加入している医療保険の保険料に上乗せして徴収される
利用者負担 原則1割負担(所得額に応じて2割、3割のケースもある)

介護保険で受けられるサービスは?

介護保険で受けられるサービス

介護保険で受けられるサービスを大きく分けると、介護予防サービスと介護サービスの2つに分けられます。

介護予防サービス

高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく生活していけるようにするための、生活機能の維持向上や改善を目的にしたサービスです。

具体的なサービスとして、以下のようなものがあります。

居宅サービス 介護予防訪問介護
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問リハビリテーション など
地域密着型予防サービス 予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居住介護

介護サービス

要介護状態の人が利用するサービスのことです。

「どこで受けるか」という観点から大別すると「自宅で生活しながら利用する」ものと「自宅から移住して利用する」ものに分けられます。一例を表にまとめました。

居宅サービス 訪問介護
訪問入浴介護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護 など
施設サービス 特別養護老人ホーム
老人保健施設
療養病床等への入所、入院 など
地域密着型予防サービス 夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護 など

要介護認定の内容と申請方法

介護保険によるサービスを受けるためには、住んでいる市区町村の窓口に対し、要介護認定の申請を行わなくてはいけません。内容と申請方法について解説しましょう。

事前に準備するもの

窓口に行く際は、以下のものを用意していきましょう。

  • 申請書
  • 介護保険の被保険者証
  • 健康保険の保険証(第2号被保険者(65歳以下)の場合
  • マイナンバーカード(ない場合は、住民票の写しなどマイナンバーがわかるもの)

なお、入院している、外出が難しいなど本人が手続きに出かけられない場合は家族が代わりに行うことも可能です。さらに、代わりに対応してくれる人がいない場合は、以下のところ・人に申請を代行してもらうことができます。

  • 地域支援包括センター
  • 居宅介護支援事業者
  • 入所している介護保険施設、入院している病院のソーシャルワーカー

要介護認定の認定調査

申請をすると、認定調査に移ります。認定調査の流れは以下の通りです。

1.訪問調査を行う

市区町村の職員、委託を受けたケアマネジャーなどが自宅を訪問し、申請をした本人の心身の状態や日常生活、家族、住まいの環境などについて聞き取りを行います。なお、調査内容は全国共通で、以下のように定められています。

概況調査 現在受けているサービス(在宅・施設)の状況
おかれている環境(住まいの状況・家族の状況・傷病・既往症等)
基本調査 1.身体機能・起居機能
2.生活機能
3.認知機能
4.精神・行動障害
5.社会性への機能
6.過去14日間で受けた特別な治療
特記事項 基本調査項目の中で具体的に内容が必要なものを選択し、介護の手間や頻度を明確にする
2.主治医の意見書の取得

市区町村の依頼により、かかりつけ医が主治医意見書を作成します。なお、特にかかりつけ医がいない場合は、市区町村が紹介する医師の診断を受けることになります。

3.一次判定(コンピュータ判定)

訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書の一部をコンピュータ入力し、暫定的な要介護度を判定します。

4.二次判定(介護認定審査会)

保険、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、一次判定の結果やかかりつけ医による意見書、認定調査の際の特記事項を参考にし、最終的な介護度の判定を行います。

介護度と状態の目安

二次判定まで終わると、介護度が判定され本人に通知されます。介護度と状態の目安をまとめました。

介護度 状態の目安
自立 歩行、起き上がり等の日常の基本動作や薬の内服、電話応対などを自分で行うことができ、介護の必要もない。
要支援1 ほぼ自立した生活が可能だが、介護予防のための支援・改善が必要な状態である。
要支援2 日常生活において支援が必要ではあるものの、支援を行うことで介護予防できる可能性が高い。
要介護1 歩行などに不安定さがあり、日常生活に部分的な介護が必要。
要介護2 歩行などが不安定で、排せつや入浴などの一部または全部に介護が必要。
要介護3 歩行や排せつ、入浴、衣服の着脱などにほぼ全面的な介護が必要である。
要介護4 日常生活全般において動作能力が低下しており、介護なしで生活するのが困難である。
要介護5 生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能である。

詳しくは後述しますが、この要介護度をもとに、1カ月当たりの支給限度額(介護サービスの利用限度額)が決まります。

介護保険の特定疾病

65歳以上であれば、要介護度の認定を受けることで、介護保険に基づき介護サービスを利用することが可能です。

一方、40歳から65歳未満の場合、対象となる病気(特定疾病)により所定の状態にある人であれば、介護認定を受けられます。2021年1月現在、特定疾病に指定されているのは以下の病気です。

  • 末期がん(余命6カ月程度)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靭帯骨化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 初老期における認知症(アルツハイマー型認知症など)
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症(SCD)
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症(MSA)
  • 糖尿病神経障害、糖尿病腎症、糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

これらの病気により介護が必要な場合、介護認定が受けられれば、介護保険によるサービスを利用できるので、大幅に自己負担分を減らせます。

介護保険を利用した場合の自己負担額は?

自己負担額は1~3割

介護保険によるサービスを利用した場合、かかった費用の一部を自己負担しなくてはいけません。実際に自己負担すべき金額は、その人の状況により異なります。

本人の合計所得が220万円以上の場合

このケースでは、世帯の年金収入とその他の合計所得金額がいくらかによって、自己負担の限度額が異なります。

年金収入 + その他の合計所得金額 自己負担割合
単身世帯:340万円以上
2人以上世帯:463万円以上
3割
単身世帯:280万円以上340万円未満
2人以上世帯:346万円以上463万円未満
2割
単身世帯:280万円未満
2人以上世帯:346万円未満
1割

本人の合計所得が160万円以上220万円未満の場合

このケースでも、世帯の年金収入とその他の合計所得金額がいくらかによって、自己負担の限度額が異なります。

年金収入 + その他の合計所得金額 自己負担割合
単身世帯:280万円以上340万円未満
2人以上世帯:346万円以上463万円未満
2割
単身世帯:280万円未満
2人以上世帯:346万円未満
1割

本人の合計所得が160万円未満の場合

このケースでは、自己負担割合は1割になります。

介護度に応じた支給限度額とは

また、介護保険によるサービスを利用する場合、訪問介護やショートステイなどの在宅サービスおよび地域密着型サービスについては、介護度に応じた支給限度額(利用限度額)が決まっています。

この支給限度額の中で、自分が受けたいサービスを組み合わせて利用する仕組みです。実際は、ケアマネジャーと話し合ってケアプランを作成し、その上で利用することになるでしょう。

要介護度 支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

負担限度額認定証とは

介護が必要になり、有料老人ホームや特別養護老人ホームなどの介護施設の利用を検討しているものの、金銭的な事情で難しい場合に利用したいのが、負担限度額認定証です。

簡単に言うと、住んでいる市区町村に対して申請を行った上で負担限度額認定証を交付してもらい、対象となる介護保険施設(特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設、介護療養型病床)に提示すると住居費と食費の負担が軽減される制度です。

なお、対象となる介護施設を利用するのであれば、ショートステイ利用でも負担が軽減できます。

なお、この制度による認定を受けるためには次の2つの条件を満たさなくてはいけません。

所得の基準 住民税非課税であること。配偶者も住民税非課税である必要がある。
預貯金等の基準 配偶者がいない場合は1,000万円、いる場合は2,000万円未満。
FP 荒井 美亜

FP 荒井 美亜あらい みあ

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大学院まで行って公認会計士を目指していたものの、紆余曲折を経て今は「日本一、お金のことを楽しくわかりやすく説明できるライター兼ファイナンシャルプランナー」目指して活動中です。日本FP協会のイベントのお手伝いもしています。保有資格)日本FP協会認定AFP、FP技能検定2級、税理士会計科目合格、日商簿記検定1級、全経簿記能力検定上級、貸金業務取扱主任者試験合格

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