松山 智彦
松山 智彦 マツヤマトモヒコ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT

60代前半/男性

神奈川県

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自己紹介

1964年大阪府生まれ、システムエンジニアとして証券会社、外資系損保会社、ネット専業証券会社等を経歴し、2003年に独立。当初はITに強いFPとしてバックオフィサーを目指しつつ、金融商品販売代理業(IFA)や保険募集人を行ってました(現在は販売業等を行っていません)。現在は大学非常勤講師、資格講師、ITコンサルタントを中心に、執筆、相談を行っています。セミナーや相談では、ライフプランを考慮した資産運用や保険、老後生活資金を中心に、またシニアコンジェルジュ(一社)シニアコンシェルジュ協会認定)として、シニアのあらゆる問題解決に、活動しています。

専門家プロフィール

保有資格

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 、 CFP 、 住宅ローンアドバイザー 、 日商簿記2級 、 DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 、 証券外務員一種 、 内部管理責任者 、 貸金業務取扱主任者

得意分野

株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT

業歴

21年10ヶ月

住所地

神奈川県

個別相談

対応分野

お金の貯め方全般 貯金・預金・定期預金・外貨預金・積立 株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT FX・金投資・CFD・先物取引・仮想通貨 不動産投資・賃貸経営 その他資産運用 保険全般 生命保険・終身保険 医療保険・がん保険 老後のお金全般 年金・個人年金・iDeco 退職金 家計全般・ライフプラン・家計簿・節約

対応エリア

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

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松山 智彦さんの回答一覧

松山 智彦
松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
60代前半/男性
解決済み

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単元に満たない数量の株式を購入する場合、投資資金が少額であるというメリットがあります。 しかし一方で、単元株のように、指値(価格を指定して注文をすること)ができない事や、株主総会において議決権が行使できないといううデメリットがあります。 あと、委託手数料についても、単元株で売買するよりは、若干割高になります(証券会社やNISA口座内での取引等で割高にならない場合もあります)。 単元未満株の場合、証券会社にもよりますが、注文日の翌営業日の寄付き(その日の一番最初の取引)の価格で購入することになります(単元未満株を売却する場合も同様です)。 でも、同じ銘柄を少額で買い続けて、単元に達した場合、単元株として取引ができたり、議決権を行使することができます。 また、証券会社によっては、積立てで同じ株式を定額で購入するサービスがあるので、これを利用するのもひとつの手だと考えます。 なので、まずは少額から株式投資を始めてみてはいかがでしょうか?
2021/03/09
松山 智彦
松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
60代前半/男性
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上場している株式の場合、①死亡日の終値(休日の場合、土曜日場合は金曜日、日曜日の場合は月曜日の終値、3連休の中日の場合、連休前後の営業日の終値の平均)、②死亡月の終値の平均、③死亡月の前月の終値の平均、④死亡月の前々月の終値の平均、の4つの中で最も低い株価が適用されます。また、売却して現金化した方が相続の手続きが簡素化できるかという話ですが、現金化しておくメリットとしては、相続人が複数人いる場合の分割のしやすさがあります。でもそれはあえて生前にする必要はないと考えます。生前に換金した場合、そのお金は銀行預金等をする事なると思いますが、その場合の相続手続きは、証券会社のそれとさほど手間は変わりません。ならば、株式以外の他の財産を含めて、相続人に対して遺言書などを認めておけば、遺産分割で相続人が迷うことは少ないと考えます。その時に株式を相続した者に換金するか、継続保有するかを委ねればよいと考えます。遺言以外では、法的拘束力はありませんが、いわゆるエンディングノートに認めるという方法もあります。
2021/03/09
松山 智彦
松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
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質問に記載されているとおり、以前は銀行口座名義人が亡くなった場合、口座は一旦凍結されます。その場合、遺産分割協議書や戸籍謄本などの書類を銀行に持参して、引き出したり、口座名義を変更する手続きが必要になります。そのため、葬式費用などを相続人が立て替える等の処理が必要でした。そこで、2019年(令和元年)7月より、「預貯金の仮払い制度」がスタートし、預貯金金額の1/3でかつ法定相続分の範囲内(上限150万円)であれば、相続人は他の相続人と協議しないで引き出すことが可能になりました。また、これを超えた引き出しが必要な場合には、家庭裁判所で手続きすることで、他の相続人の利益を侵害しない範囲で引き出すことが可能になりました。この制度を活用することにより、葬儀費用や入院費用などを相続人が立て替える必要がなくなります。参考までに、法定相続分は、相続人が配偶者と子供の場合、配偶者は1/2、子供は1/2を人数で均等割りしたものになります。
2021/03/09
松山 智彦
松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
60代前半/男性
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ポイントを相続の権利という視点で、遺言がない場合とある場合の2点について、ご説明いたします。まず、相続の権利についてですが、ご両親の一方が亡くなった場合は、相続人はその配偶者とuser-S様を含め3人の子供になります。相続は亡くなった時点から開始し、遺産は相続人の共有財産になります。民法では、遺産の割合(法定相続分といいます)が決められていて、もし、相続人が子供3人と配偶者(両親のどちらか)の場合、法定相続分は配偶者が1/2、子供は1/2を三等分します。つまりuser-S様の法定相続分は1/6になります。ただし、遺産の分割は民法に従う必要はなく、相続人で話し合い(遺産分割協議といいます)、分割案に全員が合意すればそれに従うことで、遺産の分割手続きを進めることができます。もし遺言書がある場合は、その遺言書に従うのが、相続手続きがスムーズに進みますが、例えばuser-S様の遺産分けがゼロの場合も想定されます。民法では、遺留分という相続人には一定の遺産を受け取る権利を定めています。その一定額は法定相続分の1/2です。なので、user-S様の遺留分は1/12になります。ただし、遺留分は請求しないと取り戻す事ができませんので、ご注意下さい。なお、遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば、遺言に従う必要はありません。また、両親を、介護等をした場合は、遺産分割時に介護にかかった費用は考慮されます。
2021/03/09
松山 智彦
松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
60代前半/男性
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相続は人が亡くなった時点で開始されます。亡くなった人の事を被相続人といい、被相続人の財産は、相続人全員の共有財産になります。共有財産なので、遺産分割する場合は相続人全員で協議し、全員の合意を得て作成した遺産分割協議書を元に開始されます。遺産分割協議書とその他必要な書類を持って預金を引き出すことができます。また、遺産分割協議が整う前に、預貯金仮払い制度により、預貯金の残高の1/3以内でかつ法定相続分(上限150万円)までであれは引き出す事が可能です。預貯金仮払い制度で預金を引き出す場合に必要な書類は、①被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等 ②引き出す人(相続人)の身分証明書と印鑑証明書、③預金仮払い制度の申請書です(詳細は金融機関によって異なりますので、引き出す場合は確認して下さい。なので、葬式代や入院費用等の当座に必要な資金は、預金から引き出す事が可能です。また遺産分割協議を行ったあとであれば、預貯金の全額を引き出す事(または口座名義変更)などは可能ですので、生前に預貯金を必要はなく、逆に移すことで、金額によっては贈与税が課税される場合があります。
松山 智彦
松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
60代前半/男性
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ご自身の給料で生活することが可能だということですが、現在の貯蓄残高や掛かっている生活費等が解らないので、あくまで推測で回答いたします。ご年齢からお子様の教育費がかかると推測します。なので教育資金の原資とするのはいかがでしょうか。もし、学資保険などで準備されているのであれば、住宅ローンのお話から持ち家だと推測できますので、将来の住宅の修繕費や、お子様が独立されたあとの、ご自身の住宅確保(つまり引っ越し)の財源に充てることも考えられます。もし、それも準備済みであれば、ご自身の老後生活資金や、お子様の結婚資金などの原資という考え方もあります。いずれにしても、注意しなければならないのは、その資金にしっかりとした目的を持たせないと、知らぬ間にずるずる使ってしまって、いざ本当に必要な時に残ってないというケースです。なので、一度ご家庭のライフプランをご家族で話し合われてはいかがでしょうか。必要に応じて、ライフプランのことをファイナンシャルプランナーに相談して、将来にかかる費用がどれぐらいなのかを把握し、その上で、ご主人が万一の時に必要な資金は何なのかを検討されてはいかがでしょうか。
2021/03/09
松山 智彦
松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
60代前半/男性
解決済み

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ご両親やご兄弟はおられますか?もし、おられる場合は、遺言書を認めておくことをお勧めします。遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証役場にて、遺言の内容を口述し、公証人がそれを筆記し、その原本を公証役場で保管し、謄本(抄本)を持ち帰ります。自筆証書遺言は、遺言の内容、氏名、日付を自書し、押印します。財産目録等はワープロやコピーでも構いません。遺言書を遺すことで、遺産などに対する思いを相続人(遺族)に伝えることができるとともに、遺産分割協議書を作らなくてよいなど、相続の手続きが幾分か簡素化されます。ただし、両親がおられる場合、遺留分という両親には相続財産の1/6(法定相続分の半分)を遺しておく必要があります(兄弟姉妹には遺留分はありません)。しかし、この遺留分についても、両親に対して、遺留分の放棄をしてもらうという方法もあります。あと、遺言書では認めることができない配偶者への思いや葬儀の希望などは、エンディングノートなどで認めておくことをお勧めします。
2021/03/09
松山 智彦
松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
60代前半/男性
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エンディングノートには、法的効力はありません。なので、遺産分割の方法などで希望がある場合には、法的効果がある遺言書を作成することをお勧めします。遺言書は、そのフォーマットや手続きが法律で決められていますので、それに則っておく必要があります。また、遺言書がない場合(または遺言書が法的効力を持たない場合)には、相続人が全員で、遺産の分割方法などを協議し、全員が合意したのちに、遺産分割協議書を作成することになります。この場合、実印での押印が必要になります。遺産分割協議書は、金融機関での引き出しや名義書き換えの手続き、登記の手続きなどで必要な書類になります(合わせて、被相続人(死亡した人)との関係性を証明するための戸籍謄本なども必要です)。一方、エンディングノートは、法的効力はありませんが、葬式などに対する方法や出席者の希望や、供養の方法、遺族への思いを綴ることができます。また、エンディングノートによりますが、家系図を遺せたり、ペットに対すること、終生期に対する希望なども記述できるものもあります。エンディングノートは、高齢者が作成するものだと思いがちですが、そうでない方であっても、思いとかを認めるツールとして、作成しておくことをお勧めします。
2021/03/09
松山 智彦
松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
60代前半/男性
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事前にやっておいた方が良いポイントを2つご案内します。ひとつは、相続人の把握です。diamante007様または夫のそれぞれのご両親やご兄弟がいる場合、その方が相続人になります。相続人がいる場合、相続が開始すると、遺産に分割についての協議(遺産分割協議)を行い、全員の合意をもって遺産分割手続きを進める必要があります。遺言書がある場合は、その遺言書に従って相続手続きを進めることができます。なので、遺言書を認めることをお勧めします。ポイントの2つめは、ご夫婦それぞれが「エンディングノート」を作成することです。作成する場合に、それぞれの財産、例えば車の場合は、どのディーラーから購入したとか、万一の時、誰に連絡してほしいとか、そういった情報を記載しておけば、どのように手続きを勧めればよいかが把握することができます。特に財産が把握しづらい、ネット関係(SNSやアプリのアカウントなど)については、しっかり記載しておいた方がよいでしょう。そうしないと相続開始後に思わぬ請求書が届くことがあります。エンディングノートは、高齢者が作成するものだと思われがちですが、万一はいつおきるか判りません。また、万一じゃなくても、アクシデント等で、意思表示ができない時に、家族への意思表示をすることができます。なので、高齢者でなくても、作っておくことをお勧めしています。
松山 智彦
松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
60代前半/男性
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つみたてNISA口座を含め、NISA口座の所有者に相続が開始された場合、NISA口座そのものをそのまま相続することができません。しかし、NISA口座内にある投資信託や株式などの資産は、特定口座または一般口座に移管させることができます。その時の評価額は相続開始時の時価(投資信託の場合は基準価額)になります。もしNISA口座で含み益がある場合でも、その含み益は非課税です。しかし含み損は、他の株式等の利益と損益通算等はできません。具体的な手続きは、相続が開始したら遅滞なく「非課税口座死亡届出書」を、NISA口座を開設している証券会社に提出します。その後、NISA口座にある資産を相続人の口座に移管する場合には「相続上場株式等移管依頼書」を提出します。ただし、相続人の口座への移管は、NISA口座を開設していた同じ証券会社でなければなりません。それぞれの詳細な手続きについては、証券会社にお尋ねください。あと、iDeCoについてですが、所有者が老齢給付金を受け取る前に亡くなった場合は、遺族に「死亡一時金」が支払われ、NISA口座のように資産を移管させることはできません。この死亡一時金の受取人はあらかじめ指定しておくことができます。なお、死亡一時金を受け取るためには、金融機関への裁定請求を行う必要があります。